ページトップに戻る
業務委託契約書(フリーランス) テンプレートに記入する

業務委託契約書(フリーランス)

最新の修正
最新の修正 2023年03月22日
形式
形式 WordとPDF
サイズ
サイズ 8から13ページ
評価 4.7 - 6票
テンプレートに記入する

テンプレートに関する情報

最新の修正最新の修正: 2023年03月22日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 8から13ページ

評価: 4.7 - 6票

テンプレートに記入する

どういう仕組ですか?

1. このテンプレートを選択する

「テンプレートに記入する」をクリックしてスタート

1 / このテンプレートを選択する

2. 文書に記入する

幾つかの質問に答えるだけでお客様の文書が自動的に作成されます。

2 / 文書に記入する

3. 保存-印刷

文書の準備が整いました! WordとPDF形式でお受け取りください。編集も可能です。

3 / 保存-印刷

業務委託契約書(フリーランス)

本書面は、個人や事業者がフリーランサーに案件を発注する際、またはフリーランサーが案件を受注する際に作成する契約書です。「フリーランサー」とは法令上の用語ではなく確定した定義があるわけではありませんが、一般的には、店舗を構えたり従業員を雇ったりせずに、自分自身の知識・経験・スキルを活用して稼ぐ者のことをいいます。例えば、会社に就職せずに、または就職しながら副業として、自分自身の能力を活かしてウェブサイト制作、文字原稿やイラスト等の作成、翻訳・通訳、講演会などを受注する場合等がフリーランス契約に該当します。

フリーランサーには、法人化せずに個人事業主として案件を受注する者と、1人会社として法人化して法人として案件を受注する者の両方がいますが、本書面はフリーランサーが個人である場合と法人である場合の両方に対応しています。

フリーランサーと業務委託契約を締結する場合、雇用契約との区別に注意する必要があります。業務委託契約においては、業務を受注したフリーランサーは時間・場所の制約を受けずに好きな時間に好きな場所で業務を行い、業務の実施方法や進捗についても発注者から逐一指示を受けずに自分の判断で行うことができます。フリーランサーを時間的・場所的に拘束し、発注者が逐一指示を出し進捗を管理する場合、それは業務委託契約ではなく雇用契約とみなされます。もしこのような形態の契約を締結することを希望する場合は、雇用契約書を使用してください。業務委託契約と雇用契約は類似点が多くその区別はしばしば困難です。しかし、業務の発注者がこの区別を誤ると、偽装請負とみなされる等のリスクがあります。業務委託契約と雇用契約の区別をより詳しく知りたい方は法律ガイド「人を雇いたいのですが雇用と業務委託のどちらが良いでしょうか?」を参照してください。

本書面は、業務委託契約書の一種です。業務委託契約書は様々な目的のために使用される契約書ですが、本書面はフリーランサーが受託者となる場合の契約書です。フリーランサーではなく、企業組織やチーム等が受託者となって人材やリソースを投入して業務を行う場合は一般的な書式である業務委託契約書を使用してください。

 

本書面の使い方

本契約書は、案件を発注する者(発注者)と案件を受注するフリーランサーの間で締結します。

 

1 業務内容の特定

本契約書の記載事項として最も重要な点は、業務内容の記載です。フリーランサーは契約書に書かれた業務を履行する義務を負いますが、それを超える業務は履行する義務を負いません。そのため、業務内容の特定が不十分であると、発注者としてはフリーランサーが実施することを期待していた業務につき、フリーランサーとしては履行義務の範囲を超えた業務であると認識していたという事態が生じ得ます。このような事態にならないよう、業務内容はできる限り具体的かつ詳細に記載することが重要です。フリーランサーが特定の成果物(制作したウェブサイト、書き上げた原稿など)を完成させて発注者に引き渡す場合は、その成果物も明記する必要があります。

 

2 業務を行う場所・時間について

業務委託契約においては、いつどこで業務を行うかは原則としてフリーランサーの自由です。しかし、例えば発注者の事業所内に設置された機器の保守点検を行う場合や、特定の場所の写真・動画撮影を行う場合などは、フリーランサーが特定の場所へいかなければ業務を実施することができません。また、時間についても、発注者の従業員に対する指導・教育・アドバイザリーを受注した場合は発注者の従業員が出勤している時間に合わせなければ受注した業務を履行することができません。このように、業務内容の性質上、業務を行う場所・時間に一定の制限を付す必要がある場合はあり得ます。このような場合は、本契約書にその旨を記入する必要がありますが、あくまで業務の性質上必要な範囲に限り、単に発注者の便宜のために毎日出社させるような形態は避けなければなりません。そのような記載をしてしまうと、業務委託契約ではなく雇用契約であるとみなされ、一種の偽装請負・委託として違法となる可能性があります。

 

3 期限と期間

業務の内容に成果物の完成・提出が含まれている場合、その最終的な提出期限や第1ドラフトを提出する中間期限を定めることが一般的です。また、成果物の完成・提出が含まれていない場合でも、例えば清掃業務を行う際にエリアを分けて第1エリアの清掃を完了する期限、第2エリアの清掃を完了する期限、のように作業をいくつかに区分してそれぞれに完了期限を設けることもあります。そのような場合は、作業完了または成果物提出の期限も、本契約書に明記する必要があります。

期限」と似て非なる条項として、「有効期間」があります。業務に期限を設けるか否かに関わらず、契約の有効期間は必ず定める必要があり、フリーランサーはその期間中は所定の業務を履行する義務を負うことになります。期間満了時に更新できるかどうか、及び期間満了前に途中解約できるかどうか、についても規定します。

 

4 業務委託料

発注者は、フリーランサーが本件業務を履行する対価として業務委託料を支払います。本契約書には、業務委託料の金額支払時期(毎月定額を支払うか、固定金額を一括または分割で支払うか等)、及び支払方法(口座振込か現金払いか)等を規定します。業務委託料の支払が遅延した場合の遅延損害金についても規定します。

 

5 器具・設備・費用

業務委託の場合、業務の履行に必要な器具・設備・費用はフリーランサーが準備・負担することが原則です。これらを発注者が準備・負担することとすると、契約が雇用契約とみなされる要素となりますので注意が必要です。ただし、本件業務のために必要となる特殊器具や、本来発注者が購入すべき素材をフリーランサーが購入した場合などは、発注者が一定の準備・負担をすることが合理的です。このような場合は、発注者が準備・負担すべき内容を本契約書に記入する必要があります。

 

上記の他、委託業務から生じた知的財産権の帰属、両当事者とも守秘義務を負う旨、フリーランサーが本件業務をさらに第三者に再委託することの可否、等の条項が規定されます。記入し終えたら、2部プリントアウトして発注者とフリーランサーがそれぞれ署名・押印し、1部ずつ保管します。公証人による公証などの特別な方式は不要です。

 

適用法

業務委託契約とは、法的には請負契約と(準)委任契約を含む用語です。請負契約や(準)委任契約に関する条文は民法に規定されています。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

テンプレートに記入する