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取締役会招集通知

最新の修正
最新の修正 2023年02月23日
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最新の修正最新の修正: 2023年02月23日

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取締役会招集通知

本書面は、取締役会を開催する前に、その取締役会に出席する取締役及び監査役(監査役設置会社の場合)に対して送付する書面です。適法な招集手続を経ずに開催された取締役会でなされた決議は無効となる可能性がありますので、招集通知は重要な手続となります。

なお、実際に取締役会を開催した後は、その内容を記録するために取締役会議事録の作成が義務付けられています。

 

取締役会招集の手続

会社法では、取締役会の開始日の1週間前までに招集通知を発しなければならないとされています。会社の定款でこれよりも短い期間を定めることは可能であり、招集通知の期間を1週間前から3日前などに短縮している定款が多く見られます。

招集通知の送付先は、取締役及び監査役の全員です。

なお、取締役及び監査役の全員が同意している場合は、招集手続を経ずに取締役会を開催することが認められていますので、その場合は本書面を送付する必要はありません。

取締役会の招集権限を有するのは原則として各取締役ですが、定款または取締役会の決議により一部の取締役を招集権者と定めた場合は、原則としてその取締役のみが招集権限を有します。ただし、招集権者でない取締役・監査役・株主・執行役は、招集権を有する取締役に対して取締役会招集請求をすることができ、その後5日以内に取締役会招集通知が発せられなかった場合は自ら取締役会を招集することができます。

 

本書面の使い方

まず、招集権を有する取締役による通常の招集か、その他の者による特殊な招集かを選択してください。それに応じて、招集権者となる者の肩書(取締役か、株主か、監査役か等)と氏名を記入します。

送付先として「取締役各位」と記載しますが、監査役設置会社である場合は監査役も宛先に追記します。

記載しなければならない事項は、取締役会開催の日時及び場所です。

取締役会の議題は、任意の記載となります。議題を記載することによって、出席取締役が事前準備をすることができ、取締役会においてより効果的な議論が期待できるという利点があります。ただし、招集通知書に議題を記載したとしても、取締役会当日における議題を制限する効力はありませんので、議題の記載の有無に関わらず、取締役会当日に追加提案することは可能です。

末尾に、本書面の送付者が署名または押印をします。招集通知の送付方法に制限はありませんので、直接交付する、郵送する、電子メールで送付するなどの方法が考えられます。

 

適用法

取締役会の招集手続は会社法に規定されています。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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