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本書面は、ある事業者の内部情報やノウハウ等にアクセスできる可能性がある者(事業者に雇われた労働者、事業者の役員、事業者の業務提携先・コンサルタント・フランチャイジーなど。「義務者」)が、事業者の内部情報やノウハウ等を用いて事業者と競合する事業を自ら行うこと、及び事業者と競合する他の事業者のために利用すること(「競業行為」)を禁止するための契約書です。競業行為を行うことは、事業者の利益を侵害する行為であるため、競業避止義務を課すことにより義務者が競合行為を行うことを防止し、競業避止義務に違反した義務者に対してペナルティを課すことができます。
競業避止義務契約は、義務者の行為を制限するものであるため、義務者の退社時や業務関係解消時に締結しようとしても、義務者が締結を拒否する場合があります。そのため、入社時や業務関係開始時、昇給・昇進時など、義務者にとって利益があるタイミングで締結する場合や、競業避止義務を負担する対価として事業者が義務者に対して代償措置(競業避止義務手当として金銭を支給する等)を講じる場合もあります。
なお、競業避止義務契約書と一緒に締結されることが多い契約書として、秘密保持契約書があります。秘密保持契約は、雇用・役員就任・事業提携などの業務関係に基づきより一方当事者が他方当事者に内部情報を提供する際に、内部情報を受け取る側に対して情報を第三者に開示してはらなない義務を負わせる契約です。競業避止義務契約書を作成する際は、秘密保持契約書も同時に締結する必要があるかどうかご検討ください。
本書面の使い方
本書面には、競業避止義務を課す理由となる事業者と義務者の関係(雇用関係、取締役、事業提携関係、コンサルタント、フランチャイズ等)を明記する必要があります。
競業避止義務契約が規定する義務の範囲が広すぎる場合、義務者に過度の負担を課すものとして、契約が無効と判断される恐れがあります。有効性の判断に際しては、一般的に下記の点が考慮されますので、本書面には下記の点を明記して、義務内容を明確にするとともに、その範囲を適切に限定することが重要です。
契約の実効性を確保するために、義務者が競業避止義務に違反した場合のペナルティも記載する必要があります。
適用法
一般的な競業避止義務を規定した法令はありませんので、本書面には契約の一般原則に関する民法の規定が適用されます。また、会社法には取締役が会社に対して負う競業避止義務が規定されています。
テンプレートの変更の仕方
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
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この文書の別名: 競業避止義務契約, 競業避止合意書, 競業避止契約書, 競業禁止合意書, 競業禁止契約書
国: 日本