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本書面は、取締役会の招集権者となっていない取締役・株主・監査役・執行役(「招集請求権者」)が、招集権者である取締役に対して、取締役会の招集を請求するための書面です。
取締役会招集請求の手続
取締役会は、原則として各取締役が招集することができますが、定款又は取締役会の決議により一部の取締役のみが招集権を有すると定めたときは、その取締役のみが招集することができます。しかし、例えば取締役の責任を追及することを議題とする取締役会のような場合は、取締役は自らの責任を追及されることを恐れて取締役会を招集しない可能性があります。よって、一定の要件を満たす場合は、取締役会を招集する権限を有しない一定の者(招集請求権者)が、招集権を有する取締役に対して、取締役会を招集するよう請求することが認められています。本書面は、このときに招集請求権者が招集権を有する取締役に対して交付する書面です。
招集権を有する取締役は、招集権請求権者からの請求があったときから5日以内に、その請求があったときから2週間以内を取締役会の日とする招集通知を発して取締役会を招集しなければなりません。もし招集権を有する取締役が期限内に招集通知を発しなかった場合は、招集請求権者が自ら取締役会招集通知を発して招集することができます。請求を受けた招集権を有する取締役が期限内に取締役会を招集する場合、又は期限内の招集がなかった場合に招集請求権者が自ら取締役会を招集する場合は、取締役会招集通知を取締役及び監査役に対して発送します。
本書面の使い方
まず、招集請求をする者が誰であるかを選択してください。招集権者ではない取締役・株主・監査役・執行役のいずれかとなります。
送付先は、定款又は取締役会の決議により招集権者が指定されていない場合は「各取締役」、招集権者が指定されている場合は「招集権者である取締役」となります。その取締役を宛先として、会社住所に対して送付します。
監査役による招集請求の場合を除き、取締役会の目的となる事項を記載する必要があります。ここには、取締役会において議論したい議案を記入します。
末尾に、本書面の送付者が署名または押印をします。 送付方法については制限がなく、直接交付・郵送・電子メールなどによることができますが、本書面が送付された事実及びその日付を証拠化するため、内容証明郵便と普通郵便で同時に送付する方法がとられる場合もあります。
適用法
取締役会の招集請求については、会社法に規定されています。
テンプレートの変更の仕方
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
この文書の別名: 役員会招集請求書, 取締役会招集請求通知, 役員会招集請求通知, 取締役会開催請求書, 役員会開催請求書
国: 日本