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本書面は、使用者が労働者を解雇する際に、労働者(被解雇者)に対して交付する書面です。会社等の法人が労働者を解雇する場合と、個人が雇っている労働者を解雇する場合の両方に対応しています。解雇は下記の5タイプに分類できますが、本書面は全てのタイプの解雇に対応しています:
(1) 普通解雇:労働者の病気・怪我等による勤務不能、勤務成績・勤務態度の不良、業務命令違反などを理由とする解雇。(2) 整理解雇:コスト削減や経営不振等による人員削減を理由とする解雇。(3) 懲戒解雇:労働者が就業規則に規定された懲戒解雇事由に該当する非違行為を行ったことを理由とする懲戒処分としての解雇。(4) 試用期間中に労働者の不適格を理由に解雇する:試用期間中の労働者につき、試用期間が満了する前に労働者の不適格を理由として解雇する場合。(5) 試用期間満了時に労働者の不適格を理由に本採用を拒否する:試用期間中の労働者につき、試用期間が満了するタイミングで労働者の不適格を理由として本採用を拒否する場合。
解雇する際は、雇用契約書や就業規則に定める要件・手続を遵守する必要がありますので、本書面を作成する際は事前にこれらの文書を確認してください。
なお、法律により、産休中及び産休明け30日間の解雇は禁止されています。また、妊娠中から出産後1年以内の女性労働者を解雇する場合は、それが妊娠・出産等を理由とするものでないことを使用者が立証できなければ無効となります。
解雇手続
解雇をする際は、原則として解雇日の30日前までに解雇予告通知を送付するか、又はこれに代わる解雇予告手当を支払う必要がありますが、一定の場合は解雇予告手当を支払わずに即時解雇することができます。即時解雇ができるのは下記の場合です。
実際に解雇の効力が生じる日(解雇日)については、即時解雇の場合は、被解雇者が本書面を受領する日又はそれ以降の使用者が指定する日となります。即時解雇ではない場合は、解雇予告期間を経過した後の日となります。解雇予告通知書を郵送で送付する場合、解雇予告期間は通知書発送時ではなく、被解雇者が通知書を受領した時から起算しますので、通知送付にかかる日数を考慮して余裕を持った解雇日を設定する必要があります。日数の計算は、被解雇者が通知書を受領した日の翌日を第1日目として計算します。
上記の即時解雇要件を満たさない場合であっても、使用者は、被解雇者に対して30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支給することで、即時解雇することができます。また、使用者は、解雇予告手当を一部だけ支給することによって、支給額に相当する日数分だけ解雇予告期間を短縮することもできます。例えば、10日分の平均賃金を支払えば、解雇予告期間を30日から20日に短縮することができます。平均賃金の金額は、解雇予告の直前の賃金締日から遡って3か月間の合計賃金を、その3か月間の歴日数で割って算出します。
本書面の使い方
本書面は、使用者が署名・押印し、被解雇者に対して交付します。交付方法は、被解雇者が出勤している場合などは直接交付することができますし、被解雇者が出勤していない場合などは郵送により交付することもできます。直接交付する場合、交付の事実を証明するため、2部コピーして1部を交付し、もう1部に被解雇者から受領確認の署名又は押印を取得して使用者側で保管することが望ましい対応です。被解雇者の署名・押印がなくても解雇が無効になるわけではありませんが、署名・押印を取得することにより交付の事実及び交付日を証拠化することができます。
郵送の場合は交付の事実を証明するため内容証明郵便で送付することが望ましく、また、内容証明郵便の受領が拒否された場合に備えて普通郵便でも併せて同時に発送することも有効です。
適用法
テンプレートの変更の仕方
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
この文書の別名: 解雇通知, 即時解雇通知書, 懲戒解雇通知書, 普通解雇通知書, 整理解雇通知書
国: 日本