採用通知書 テンプレートに記入する

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採用通知書

最新の修正 最新の修正 2024年01月06日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ2から3ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年01月06日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 2から3ページ

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本書面は、企業が人材の採用を決めた際に、その人材(求職者)に対して交付する書面です。企業は、面接や試験などを実施して人材選考を行い、良い人材であると判断した場合に当該人材の採用を決定します。その際、企業はその求職者に対して採用を決定した旨を通知する必要があります。本書面は、そのような目的で企業が求職者に対して交付する書面です。

企業は人材を雇用するにあたり、採用通知書の交付に加えて、労働条件を書面で通知しなければりません。この労働条件通知は「労働条件通知書」又は雇用契約書を当該人材に交付することにより行います。労働条件通知書」又は雇用契約書は、採用通知書に同封して交付することもできますし、採用通知書を交付した後に改めて別途郵送する、または直接手渡す等の方法により当該求職者に対して交付することもできます。

 

本書面の使い方

本書面では、まず端的に企業が求職者に対して採用を決定した旨を記載します。次に、勤務開始予定日勤務場所を記入します。勤務場所は求職者が出勤する事業所の所在地を記入しますが、在宅勤務とする場合はその旨を記入します。これに加えて、企業が求職者に対して提示する給与額・給与体系を記載することもできます。これらを考慮の上、求職者はこの採用を受諾するか否かを検討します。求職者が受諾する場合の受諾手続と受諾期限も、本書面に記載する必要があります。実務上、求職者が採用を受諾する場合は採用受諾書と呼ばれる書面に署名・押印をして企業に返送するという手続が採られることが多く、本書面においても、採用受諾書を自動的に作成することができます。この場合は、企業は本書面に採用受諾書を同封して送付します。企業は、採用受諾の手続としてこれ以外の手続を定めることもできます。

重要な点として、企業は求職者に対して書面で労働条件を通知しなければならない、という点があります(労働基準法第15条)。通知しなければならない最低限の事項は労働基準法施行規則第5条に列挙されており、労働契約の期間、就業場所、業務内容、始業・終業時刻、休憩時間、休日・休暇、賃金の計算方法・締日・支払日、解雇を含む退職に関する事項など多岐にわたります。採用通知書である本書面に全てを記載することはできませんので、「労働条件通知書」又は雇用契約書」を別途作成して交付する必要があります。これらの書面は、本書面に同封するか、又は別途郵送または直接交付する等して、求職者に対して交付します。

最後に、採用を決めた企業側の担当者が署名又は押印をして書面は完成します。本書面は、プリントアウトして求職者に郵送するか、又は電子メール等により送信します。その際、必要に応じて「採用受諾書」及び「労働条件通知書」を同封します。ただし、労働条件通知書は紙ベースでの交付が原則となっており、電子メール等の電子媒体で交付できるのは求職者が電子媒体を希望した場合に限られますので注意が必要です。

 

適用法

労働条件の通知については労働基準法及び労働基準法施行規則に、契約成立に関する一般原則は民法に、雇用契約に関する特別規制は労働契約法に、それぞれ規定されています。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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