秘密保持及び競業避止義務に関する誓約書(従業員又は取締役) テンプレートに記入する

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秘密保持及び競業避止義務に関する誓約書(従業員又は取締役)

最新の修正 最新の修正 3週間前
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ2から3ページ
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最新の修正最新の修正: 3週間前

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サイズサイズ: 2から3ページ

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本書面は、企業が、その従業員又は取締役(以下「義務者」といいます)に対して、業務中に知った企業の秘密情報を利用して企業と競業する行為を行ってはならない旨(「競業避止義務」)を約束させるための書面です。義務者は、業務遂行をするうえで企業の技術情報、ノウハウ、顧客情報、取引先情報などに触れます。義務者が自らそのような情報を利用して企業と競業する行為をすると、企業に損失が生じます。よって、企業としては、秘密情報に触れる可能性がある全ての従業員及び取締役に対して、競業避止義務を負わせることが重要です。

本書面は、従業員又は取締役が入社又は退社する際に作成されることが多いですが、在職中に昇進するタイミングや秘密情報に触れるタイミングで作成されることもあります。

本書面に署名押印した義務者は競業避止義務を負い、これらの義務は、雇用関係又は役員関係が継続している期間だけでなく、その関係終了後も一定期間継続します。

なお、競業避止義務は、企業同士が取引をするにあたって秘密を開示する場面でも問題となります。このような場面における競業避止義務を定める場合は、本書面ではなく競業避止義務契約書を使用してください。

競業避止義務と類似する義務として、秘密保持義務(秘密情報を第三者に開示してはならない義務)があります。従業員や取締役に対して、競業避止義務に加えて秘密保持義務も負わせる場合は、本書面に加えて秘密保持誓約書も作成してください。

 

本書面の使い方

本書面に規定される競業避止義務には、下記の義務が含まれます。

  • 企業から開示された内部情報を利用して自ら類似の事業を営んではならない
  • 企業の内部情報を知った状態で企業の競業相手の従業員又は役員に就任してはならない
  • 企業の内部情報を企業の競業相手に提供し、又は提供以外の方法でその競業相手の利益となるように利用してはならない
  • 企業の役員・従業員を引き抜くよう働きかけてはならない
  • 企業の顧客に対する営業活動を行ってはならない

競業避止義務は、義務者の職業選択の自由や営業の自由を制限するものであるため、その有効性は秘密保持義務よりも厳格に判断されます。本書面に記載する競業避止義務の範囲が広すぎる場合、公序良俗違反として競業避止義務が無効と判断されるおそれがありますので、競業避止義務の期間や地域的範囲を合理的範囲に限定する必要があります。

必要事項を記入したら1部プリントアウトし、義務者が署名押印をして、企業側が原本を預かってください。また、義務者に対しては、控えとして写し(コピー)を1部交付してください。公正証書等の特別な方式は必要ありません。


準拠法

本書面も契約の一種ですので、民法に規定されている契約の一般原則が適用されます。また、取締役が負う競業避止義務は会社法にも規定があります。


テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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