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テレワーク勤務規程

最新の修正 最新の修正 2023年12月20日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ6から8ページ
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最新の修正最新の修正: 2023年12月20日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 6から8ページ

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本書面は、テレワーク勤務を導入しようとする企業が、テレワーク勤務実施に合わせて就業規則を一部変更するために作成する書面です。本書面は、就業規則の本則とは分離した「テレワーク勤務就業規則」という名称の書面となりますが、法的には就業規則の一部として扱われます。

テレワーク勤務とは、情報通信技術を活用して使用者の事業所へ出勤せずに行う労働の総称をいい、労働者の自宅で労働する在宅勤務、サテライトオフィス等の所定の場所へ出向いて労働するサテライトオフィス勤務、特段の場所は定めずに移動中やカフェ等自由な場所で労働することを認めるモバイル勤務などがあります。

実際にテレワーク勤務を導入する際は、本書面でテレワーク勤務者全体に適用される規則を規定するとともに、実際にテレワーク勤務を適用する各労働者と個別の合意書を締結する必要があります。これをテレワーク勤務合意書と呼び、使用者と当該労働者がテレワーク勤務に合意したことを証拠化するとともに、必要に応じて各労働者に応じた個別条件を定めることができます。

本書面は、労働者全体に適用される就業規則の本則とは別に、テレワーク勤務をする労働者にのみ適用される特別規定として広義の就業規則の一部をなすものです。本書面に記載のない事項については、原則として就業規則の本則が適用されます。

 

本書面の記載事項

前述のとおり、本書面はテレワーク勤務をする労働者にのみ適用される特別規定を定めるものですので、出勤勤務からテレワーク勤務に切り替えることにより変更が生じ得る労働条件のみを規定しています。

まずは、全ての労働者のうち、テレワーク勤務の対象となる労働者を明示する必要があります。雇用契約書にてテレワーク勤務が明示されている労働者は当然テレワーク勤務の対象となりますが、雇用契約書に明示がなくてもテレワーク勤務を希望する労働者が使用者から許可を得てテレワーク勤務をするケースも多くあります。本書面には、テレワーク勤務を希望する労働者がいつまでに、誰に対して許可申請を出さなければならないか、また、使用者がテレワーク勤務の許可・不許可を判断する際にどのような事項を考慮するかを記載します。

テレワーク勤務を実施する際に特に注意が必要な点は、労働時間の管理テレワーク勤務に伴い発生する費用の負担です。

労働時間については、就業規則本則の規定をそのまま適用し、従来通りの始業時刻・終業時刻を維持することもできます。しかし、テレワーク勤務の実施に伴い、フレックスタイム制(始業時刻と終業時刻を労働者の決定に委ねる制度)や、事業場外みなし労働時間制(労働者が事業場外で労働する場合で、労働時間を算定することが困難である場合に、実際の労働時間にかかわらず所定労働時間だけ労働したものとみなす制度)を導入するケースが多くみられます。就業規則の本則にこれらの制度が記載されていれば問題ないですが、記載がない場合は、本書面にこれらの制度を記載する必要があります。なお、フレックスタイム制を新たに導入する場合は、本書面にその旨を規定するとともに、労使協定により制度の詳細を定めなければなりません

テレワーク勤務に伴い発生する費用(通信費、自宅勤務時の光熱費、文房具等の雑費など)を誰が負担するかも、本書面に記載する必要があります。これらの費用の全部又は一部に充てるためにテレワーク手当を支給することも多くありますので、支給する場合はその旨も記載します。なお、テレワーク費用の一部でも労働者に負担させる場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならないとされています。また、労働者が使用する情報通信機器を使用者が労働者に貸与するのか、労働者の自己所有物を使用させるのかも、明確にしておく必要があります。

 

本書面の使い方

本書面を作成した使用者が「常時10人以上の労働者を使用する使用者」である場合は、事業所を管轄する労働基準監督署への届出義務があります。その場合、本書面を2部プリントアウトし、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴取してその意見書を添付し、当該事業所を管轄する労働基準監督署に2部を届け出ます。1部は労働基準監督署が保管し、もう1部には受付印が押され返却されます。作成した就業規則は、その写しを各労働者に交付する・事業所に掲示する・労働者がアクセス可能な社内サーバー等に保管する、等の方法で、使用者が労働者に対して周知しなければなりません。

本書面を作成した使用者が「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に該当しない場合は、労働基準監督署への届出は不要ですが、作成した就業規則を労働者に適用するためには労働者への周知は必要です。

 

適用法

労働条件については労働基準法が適用されます。また、厚生労働省のテレワークポータルサイトに、テレワークに関するガイドライン等が公開されており参考になります。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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