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本書面は、労働者の試用期間が満了する際に、使用者が労働者に対して交付する書面です。労働者の試用期間が満了する際、使用者は下記3つのうちいずれかの対応をとることになります。
1. 本採用する
2. 試用期間を延長する
3. 本採用を拒否し解雇する
試用期間とは、企業が人材を採用する際に、その企業の従業員として勤務する適正(勤務態度、能力など)があるかどうかを評価し判断するための期間のことです。
1番は、使用者が労働者の資質に満足し、正式に採用することを決めた場合の対応です。この場合、使用者は本採用通知書を作成し、労働者に交付します。その際、使用者と労働者が改めて正式な雇用契約書を締結する場合もあります。
2番は、労働者を本採用するかどうかをまだ判断できない場合の対応です。労働者の資質を判断するためにもう少し時間が必要な場合や、労働者が試用期間中に長期休暇をとったため判断するための時間が足りなかった場合などが考えられます。この場合、使用者は試用期間延長通知書を作成して労働者に交付します。
3番は、労働者の資質が十分でないと判断し、採用しないことに決めた場合の対応です。この場合、使用者は本採用拒否通知書を作成して労働者に交付します。本採用拒否は解雇の一種ですので、解雇と同様の手続が必要になります。なお、試用期間満了時ではなく、試用期間中又は試用期間満了後に労働者を解雇する場合は、本書面ではなく解雇通知書を使用してください。
本書面は、上記3つの場合の全てに対応しています。
本書面の使い方
労働者を本採用する場合は、労働者が基準を満たしたため本採用する旨を通知する書面となります。
試用期間を延長する場合は、延長の理由と延長の期間を明示する必要があります。
本採用を拒否する場合は、一種の解雇ですので、解雇理由、解雇日、解雇予告手当の支払方法などを記入する必要があります。
本書面に必要事項を記載したら、使用者が労働者に対して交付してください。交付方法に制限はありませんので、出勤している労働者に対しては直接手渡すこともできますし、在宅労働者に対しては郵送又は電子メール等で交付することもできます。直接交付や郵送の場合は、本書面を1部プリントアウトして、使用者が署名押印をしてから送付してください。ただし、本採用を拒否する場合は交付方法に注意する必要があります。この場合、本書面は解雇通知となり、雇用契約の終了という重大な法的効果を生じる書面となりますので、直接交付する場合は労働者から受領署名を取得する、郵送の場合は内容証明郵便を利用する等して、労働者に対して交付したことを証する証拠を確保できる手段で交付する必要があります。
適用法
試用期間及び解雇に関するルールは労働基準法及び労働契約法に定められています。
テンプレートの変更の仕方
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
あなたのお役に立つガイド
この文書の別名:
試用期間終了通知書, 本採用通知書, 本採用決定書, 正式採用通知書, 正式採用決定書
国: 日本