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本書面は、労働者の業務遂行能力が不足している場合に、その改善を指導するために使用者が労働者に対して交付する書面です。労働者のミスが著しく多い、業務遂行が著しく遅い、成果が著しく低いなどの場合に、その旨を通知して具体的な対応策を実施するよう指導します。
本書面を交付する目的は労働者に対して業務改善を促すことですが、同時に、使用者が労働者に対して適正な手続をもって業務改善を促してきたことを証拠化する目的もあります。繰り返し指導をしたにも関わらず改善が見られない場合、将来的には最終通告として「労働者に対する警告書」を交付し、それでも改善がみられない場合は最終的に労働者の能力不足を理由とした普通解雇に至る場合があります。解雇は労働者に対して「解雇通知書」を交付することにより行いますが、労働者が解雇理由に納得しない場合は解雇の有効性をめぐって紛争となることがあります。解雇通知を交付する前の過程で十分な指導を行ったにも関わらず改善が見られなかったという事実と、それを証明する証拠が揃っていれば、解雇時に発生する紛争を回避することが期待できます。
使用者が、業務遂行能力が不足する労働者に対して交付する一連の書面は下記のとおりとなります。
1 労働者に対する指導書:初回通告として使用します。改善がみられない場合は、状況に応じて2回、3回と複数回交付することもあります。
2 労働者に対する警告書:最終警告として使用します。労働者に対する指導書を1回または複数回交付する等して指導したにも関わらず改善がみられない場合に、労働者に対して最後のチャンスを与える趣旨の書面です。
3 解雇通知書:労働者を解雇する際に使用します。労働者に対する最終警告書を交付した後もなお改善がみられない場合に、使用者が労働者を業務遂行能力不足を理由として普通解雇するために、労働者に対して交付します。
本書面の使い方
労働者が出勤している場合は、本書面を直接交付することができます。この場合、交付した事実を証拠として残すため、本書面を二部作成して労働者から受領サインまたは受領印を取得し、一部を使用者側で保管しておく必要があります。労働者が在宅勤務をしている場合のように、労働者が出勤していない場合は、本書面は郵送または電子メール等の電子的方法で送付します。
実際には、労働者に対して突然本書面を交付するケースよりも、事前に口頭注意や面談等が既に行われており、それでも改善が見られないために本書面の交付に至るケースが多いと考えられます。既に行われた面談を受けてそのフォローアップとして本書面を交付する場合、または面談中に本書面を交付する場合は、その旨を本書面に記載します。また、これまでに行った口頭または書面による指導がある場合は、その事実を明確にするために本書面に記載することができます。
本書面を作成するうえで最も重要な点は、現在の労働者の問題点とその問題点を解決するための対応策を、できる限り具体的に記載することです。問題点については、労働者が自己の問題点を理解できるよう、実際に発生した事実に触れる等、できる限り具体的に記載してください。対応策については、労働者が実際にどのように行動をすればよいかを明確に理解できるよう、できる限り具体的な行動を記入してください。
具体的かつ理解し易い記述とすることで、労働者の納得を得やすいだけでなく、将来解雇等の処分につながった際は使用者として解雇理由を主張し易くなります。
適用法
指導書自体は法定の書面ではありませんが、解雇に関するルールは労働基準法及び労働契約法に定められています。
テンプレートの変更の仕方
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
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この文書の別名: 労働者に対する指導書 能力不足, 従業員に対する指導書 能力不足, スタッフに対する指導書, 労働者に対する改善指導書, 従業員に対する改善指導書
国: 日本