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本書面は、労働者の試用期間が満了する際に、使用者が労働者に対して交付する書面です。労働者の試用期間が満了する際、使用者は下記3つのうちいずれかの対応をとることになります。
1. 本採用する
2. 試用期間を延長する
3. 本採用を拒否し解雇する
使用者が何の措置も取らなかった場合は1番となりますので、本採用する場合は使用者は必ずしも本採用通知を労働者に交付する必要はありませんが、労働者が本採用の基準を満たしたことを明確に伝えるために、使用者が本採用通知書を作成して労働者に交付することは実務上一般的です。また、本採用が決まった際に、使用者と労働者が改めて正式な雇用契約書を締結する場合もあります。
試用期間満了時に労働者を本採用するかどうかを判断できないときは、2番となります。この場合、使用者は試用期間延長通知書を作成して労働者に交付します。
3番の場合、使用者は試用期間満了通知書を作成して労働者に交付します。本採用拒否は解雇の一種ですので、解雇と同様の手続が必要になります。
本書面は、上記3つの場合の全てに対応しています。
本書面の使い方
試用期間を満了した労働者を本採用するのか、試用期間を延長するのか、または本採用を拒否して解雇するのか、いずれかを選択してください。
本採用する場合は、労働者が基準を満たしたため本採用する旨を通知する書面となります。
試用期間を延長する場合は、延長の理由と延長の期間を明示してください。
本採用を拒否する場合は、一種の解雇ですので、解雇理由、解雇日、解雇予告手当の支払方法などを記入してください。本書面は試用期間満了時に本採用拒否として解雇する場合に使用できますが、試用期間満了前または試用期間満了後に労働者を解雇する場合は解雇通知書を使用してください。
本書面の交付方法に制限はありませんので、使用者は労働者に対して直接手渡す、郵送する、電子メールで送付する、等の任意の手段で交付することができます。ただし、本採用を拒否する場合は本書面は解雇通知となり、雇用契約の終了という重大な法的効果を生じる書面となりますので、直接交付して受領署名を取得する、または内容証明郵便で送付する等、労働者による受領を確実に証明できる手段で交付する必要があります。
適用法
試用期間及び解雇に関するルールは労働基準法及び労働契約法に定められています。
テンプレートの変更の仕方
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
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この文書の別名: 試用期間終了通知書, 本採用通知書, 本採用決定書, 正式採用通知書, 正式採用決定書
国: 日本